このブログはお客様への発信を目的に行なっておりますが、意外と赤帽を営んでいる同業の方もご覧になっています。
また、これから、赤帽を職業にしよう考えておられる方もメールを頂いたりして、このブログをご覧になられていることが分かりました。

それで、今回は東京都内での引越し業務を行う場合、大通りに路上駐車をしなければならない場合の駐車違反の対応方法です。

それは、警察への届出です。警察へ出向き、引越し作業を行うので、駐車許可をとることなのです。
方法は、書類を提出すればOKです。もちろん、当日の引越し作業の前に届出をすれば大丈夫です。

ただ、この届出を出すのが面倒くさいのですが、それを克服すれば、どうってことありません。
準備する書類は・・
1)免許書のコピー1枚、
2)車検書のコピー1枚、
3)お客様と契約した事を分かるもの(メールの予約完了を示す、月日、何時、引越し先住所を明記していればOKです。)
4)引越し先の地図、(道路地図をコピーして、引越し先をマーカーしていればOK)
です。

これを引越し先住所の管轄の警察署へ届け出ればOKです。
ただ、こう言う届出を断られるケースがあります。

いや、実際ありました。・・が・・・断る理由は警察と言えども、お役所仕事なのです。

理由は許可申請を行ったことが無いので・・分からない・・よって、断られてしまうので。

「許可は1ヶ月前でなければ出来ない」とか・・・平気で嘘を言う警察がありました。

それで、まずは、交番に申請することです。
交番は慣れているので、大丈夫です。交番の捜し方は、ウェブマップでも、警察へ電話して、
交番の電話番号を聞いて、そこへ前もって電話すれば、大丈夫です。

ちょっと面倒ですが、反則金¥15000を支払うことを考えれば、得策です。