荷物運送・引越し運送条件
下記事項が本引越し運送条件になりますので、ご承諾頂きますようお願い致します。
第1 : お客様の荷物の申告と引取のお断り
荷物の中に、以下の各号に掲げるものがある場合には予め当店にご申告下さい。
1.現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑など、お客様において携帯することの出来る貴重品
2.火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
3.動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送にあたって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送する事に適さないもの
4.上記1、3、を除く貴重品、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む)、変質もしくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するもの
第2 : 責任及び免責
1.当店は、自己又は使用人(手配)その他運送の為に使用した者の故意過失により、荷物を滅失・毀損したときは、賠償します。但し、以下の各号に掲げる事由による毀損については責任を負いません。
ァ)荷物の欠陥、事前の消耗 イ)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 ゥ)ストライキ若しくはサボタージュ社会的騒擾その他の事例又は強盗 エ)不可抗力による火災 オ)予見できない異常な交通傷害 カ)地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、崖崩れその他の天災 キ)法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し ク)お客様又はお客様の関係者の故意又は過失
2.第一の1.2.3.4.の各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当該荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負います。
3.お客様が梱包した段ボール内の荷物については、当店が当該段ボールを落としたり、ぶつけたりしたことによることが明らかであるものに限り、その滅失・毀損について、損害賠償の責任を負います。(ビニール袋などに食器や壊れ物を入れられた場合の損害賠償の責任は負いません)
4.電化製品等については、当店が搬出作業までに動作確認できたものに限りその滅失・毀損について、損害賠償の責任を負います。
5.荷物の滅失、毀損についての当店の責任は、お客様が荷物を受け取った日から7日以内に通知しない限り、消滅するものとします。
第3 : 搬入前・搬出後の確認
当店とお客様の立ち合いの下で、搬出前・搬入後の荷物の存否、滅失、毀損の有無
の確認を行います。上記確認の際に指摘されなかった荷物の紛失、滅失、毀損などの苦情については、原則として、お受けできません。